最高裁判所第二小法廷 昭和50年(オ)389号 判決 1975年10月03日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人馬見州一、同田中健二、同本田勇の上告理由第一および第二について
所論の点に関する原審判断は、その適法に確定した事実関係のもとにおいて正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
同第三について
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、本件事故と被害者の自殺との間に相当因果関係がない旨の原審判断は、右事実関係のもとにおいて正当として首肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判官 吉田 豊 裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 本林 譲)